岡本法律事務所 of P.A.L.総合事務所

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私たちの市民生活や経済活動は法と共に存在しています。法は私たちの生活を安全にするためにあり、人権や財産を守るだけではなく、争いが生じた際には、
その解決のために大事な規範となります。争いが起きないよう、予めルールを定めておく、それも法です。
しかしながら、一人一人が抱えている悩みや問題は人それぞれ違い、相談や依頼の内容によって解決方法も様々です。
企業にあっては多数の利害関係人が存在し、法的関係は複雑になります。激動する社会・経済および司法改革を踏まえ、時代に応じた法律家として、
それぞれの市民生活・経済活動に必要なリーガル・サービスを提供して参ります。


弁護士

岡本 芙希 Fuki Okamoto


関西大学法学部卒業。司法試験合格後、
平成7年4月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
その後、中村鉄五郎法律事務所に5年間勤務。
民事事件を中心に、刑事事件や破産事件なども広く担当。

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リーガル・サービス

弁護士は依頼に応じて法的知識や情報を提供したり、一緒に解決策を練ったり、訴訟においては代理人として業務を行う「サービス業」です。
依頼人に満足していただけるような「サービス」を提供できるようにするためには、弁護士の豊富な知識と経験だけでなく、
「依頼人と弁護士との間に良好な人間関係と信頼関係」を築けることも大事だと考えます。問題の過去と現在はどのような状況なのか?
どんな解決を求めているのか?どんな方法を求めているのか?まずは依頼人からの十分な情報が必要です。
最初は悩み事だらけだったのが、最後は明るい気持ちになれる、解決までの間も安心していられる、そんな法律事務所であることを心掛けております。

紛争の予防・解決

弁護士は裁判で紛争を解決するだけでなく、トラブル予防のための助言もできます。
紛争になってしまった場合は、裁判だけでなく、お互いを理解し合う和解という方法や、調停、仲裁といった方法での解決も可能です。
問題の諸事情に合った解決方法が選べ、事件後の当事者の心情も配慮できるように致します。
弁護士は法的知識が豊富な交渉人としての一面もあります。
自分だけで、自分たちだけで解決しようとせず、一人で悩まず、泣き寝入りしないためにも、私たち法律専門家にご相談下さい。

当事務所の提供する業務

民事事件

民事事件は市民生活上のあらゆる場面で発生する可能性があります。
また、社会構造の変化や経済活動の高度化に伴い、紛争の解決方法も多種多様で、裁判外での紛争処理制度もあります。
和解などの場面でも必ず適切な文書にして合意をする必要があり、紛争解決後にまた問題にならないように再度予防をする必要もあります。
民事事件の例えとして、貸金返還請求、不動産明渡請求、損害賠償請求、手形小切手支払請求、少額訴訟、労働紛争、破産手続き、家事事件などがあります。

刑事事件

被疑者・被告人はいつでも弁護人を選任することができます。
どのような犯罪であっても、適法の手続きで証拠に基づいた公平な裁判が行われなければなりません。
弁護士は被疑者・被告人の権利と利益を守る役目もあります。それはつまり、冤罪は絶対にあってはなりませんので、
無実の人が処罰されないような弁護活動、不当な拘束を防ぐ手続き、なるべく刑が軽くなるような弁護活動、多くの場面で弁護活動ができます。

冤罪の数は少ないものの、我が国でも極刑の確定判決を受けた後、再審裁判で無実が確定するような事件は実際にあります。
被害者側の弁護にあっては、被害の回復と適正な処罰を求める弁護活動を行います。

破産事件・債務整理など

破産や債務整理の際にも慎重に手続きを進める必要があります。
利害関係人の調整や依頼人自身の今後の計画など最適な判断が求められます。
この場面でも依頼人と弁護士との間に信頼関係がなければなりません。依頼人自身にとって本当に重要な問題ですので、
弁護士も依頼人に丁寧な「インフォームド・コンセント」(説明と同意)を提供する必要があります。
依頼人と共に解決に向けて努力して参ります。

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